今日、令和6年度の新しい「健康保険証」が届きました。
国民健康保険に加入しているので、毎年この時期に新しい保険証が送られてきます。
マイナンバーカードを取得していない人にも、2024年12月2日までにカードを作成し、利用登録をしてほしいとの通知もきました。
従来の健康保険証は、この12月2日以降廃止され新規発行されません。その後、最長1年間2025年12月まで使用可能です。この期間にマイナンバーカードを取得していなくても、「資格確認証」が発行され医療は受けることはできます。
廃止後はマイナ保険証で医療機関に受診するようになります。
できればカードを作ってほしい、国からのお知らせです。
![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/y/yumiko55/20240321/20240321151456.jpg)
「国から強制的にカードを作らされる」
と言いながら、市からの通知の封筒を開けています。
従来の健康保険証と一緒にマイナンバーカードを取得するための説明書が入っていて、家族の中で唯一持っていない主人が
「どうせカードを作らなけりゃいけないなら、キャンペーンのときに作っておけばよかった」
とぼやいていました。
カードを作ることにものすごく拒否反応を起こしていたのに、
「個人情報が見られたら気分悪い」「役人は暇だからそんなことばかりしてる」
とどこまで本当の事なのか、よほど役所の人に恨みでもあるのか・・・。
市役所にいかなくても、スマホで証明写真をとって本人確認や、必要な情報の入力をすませば時間も曜日も関係ありません。夜に、入力して送信しても大丈夫です。
こういったスマホやネットを使って何か登録しなければいけない時、だいたい
「やって」
と丸投げされるのが落ちなので
「わからないことは、支所に行けば写真も取ってくれるし、書き方も教えてくれるよ」
と先手を打ちました。
自分でしないと「どうやったかわからない。あんたに頼んだんだから俺は知らない」
など、人に頼っておいてわからなくても調べようともしません。
なので、時間があればいつでも買い物がてら「尾道市役所の支所」に行けば良いのです。
通り道なので。
yumiko55.hatenablog.com
マイナ保険証の新しい機能とメリット
医療情報の確認
マイナポータルから自身の医療情報や薬剤情報、特定健診情報を確認できます。
医療費控除の自動化
確定申告時に、医療費控除の手続きが自動で行われます。
高額医療の手続きの簡略化
限度額適用認定が不要になり、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
転職時の保険証の切り替え不要
新しい保険への加入手続きが完了次第、マイナ保険証をそのまま使用できます。
マイナ保険証のデメリット
- 一部の医療機関や薬局がまだ対応していないため、従来の健康保険証が必要になる場合があります。
- 医療情報や薬剤情報が漏洩するリスクが有るため、個人情報の管理に不安を感じる人もいます。
- システム障害が発生した場合、利用できなくなる可能性があります。
- 再発行に時間がかかり、紛失した場合1〜2ヶ月かかることもあり、その間は利用できません。
新しい保険証とマイナ保険証両方使える?
新しいマイナ保険証と従来の保険証は、一定期間両方使用できます。
従来の保険証は2024年12月2日に廃止され、その後最長1年間は使用可能です。この期間中は、マイナンバーカード(マイナ保険証)と従来の保険証の両方使用できます。
初めてマイナ保険証を利用する場合や、転職等で新しい保険証が交付さらた場合は、念の為マイナンバーカードと従来の保険証の療法を持参することが推奨されます。
www.mhlw.go.jp
www.mhlw.go.jp
マイナ保険証の利用は義務ではなく、拒否することもできます。
「被保険者証」を「資格確認証」として発行してもらい医療を受けることができます。
最後に
数年前に「国」からキャンペーンでポイントが最大20000ポイントもらえる!!といっても断然拒否して
「マイナンバーカードなんか作ったら、監視される」
と言って作らなかったのに、今回のように半強制のように「カードを作る」事は不本意なのでしょう。それなのに、「こんな事ならポイント貰っておけばよかった」と言っても後の祭りです。
あんまりにも拒絶するのでカードを作ることも勧めませんでした。ですが、廃止されることになれば状況が変わるので仕方ないですね。
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