yumiko55’s diary

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台風10号による車の損害

今回の台風10号。やや勢力が弱まったとはいえ、まだ雨風の心配がありますね。

特に、九州地方では突風や豪雨のため土砂災害や、車の水没などがみられました。

これから、東海地方も豪雨の被害が出そうです。

 

台風で河川が氾濫して車が水没した、ゲリラ豪雨で車が浸水した、津波で水浸しになった・・・など、車が水没してしまった場合どうしたら良いでしょうか。

 

修理をするのか、売却するのかの判断がせまられます。

 

水没した車は修理もかさみ、車両保険は適用されるのでしょうか?

carnext.jp

台風の水害で保険は使えるのか

結論から言うと車両保険(任意保険)に加入している場合、台風やゲリラ豪雨、洪水などの自然災害では車の修理は保険適用になります。

 

車両保険にはいくつかのタイプが有り、多くは一般タイプとエコノミータイプ(車対車+A)のどちらかに設定されています。どちらのタイプの車両保険であっても保険適用となります。

 

ただし、地震津波による水没は保証対象外です。保険を利用すると次年度の等級が下がる可能性があるため、利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。

 

台風による車の損害が「全損」に該当するかどうか

台風による車の損害が全損と判断される基準は次のとおりです。

  • 物理的全損:車が修理不可能になるほど損害を受けた場合。エンジンまで水や土砂に浸かり修理不能となった場合。
  • 経済的全損:修理費用が車両保険金額を上回る場合。この場合も全損と判断され、保険金額の全額が支払われます。

 

車が修理不可能になる場合、保険金を請求するためには証拠が必要です。

  • 損害状況の写真:車の損傷箇所を詳細に撮影した写真が重要です。特に、水没の程度や車体の損傷部分を示す写真です。
  • 修理見積書:修理業者から見積書を取り、修理が不可能であること、また修理費用が車両保険金額を超えることを示す必要があります。
  • 被害状況の記録:台風の日時や場所、被害の状況を詳細に記録しておくことが役立ちます。

これらの事をもとに、保険会社に全損の判断を求めることが出来ます。

 

 

車両保険を使わない場合

車両保険を使わない場合、台風で車が損害を受けた際の修理費用は自己負担となります。

保険を使わない理由として、次年度の保険料が上がるのを避けるためや、修理費用が免責金額を下回る場合が考えられます。

 

今年、自動車保険を見直した時に保険料を抑えるため、車両保険を外しています。

動かなくなるような損害を受けた場合、修理してまで乗らないかもしれないと思ったからです。

 

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自己負担額はどのくらいになる

台風で車が損傷した場合の自己負担額は、契約している車両保険の免責金額に依存します。

一般的に、免責金額は契約時に設定され、0円から数万円までの範囲で選択可能です。

例えば、免責金額が10万円で修理費用が20万円の場合、保険から10万円が支払われ残りの10万円は自己負担になります。

契約内容によって異なるので、具体的な免責金額は保険証券を確認してください。

 

自己負担額を減らすための条件

自己負担額を減らすための特約として、「免責ゼロ特約」があります。

この特約をつけることで、通常の免責金額が適用される事故でも、自己負担がゼロになる場合があります。ただし、特約の内容や条件は保険会社や契約内容によって違うため、具体的な適用条件は契約中の保険会社に確認をすることが重要です。

 

 

最後に

台風によって車が受けた損傷は車両保険で補填されますが、保険を使えば次の年に保険料が上がってしまいます。出来れば損害を受けないように注意することがベストなのは間違いありません。

早めに高台に避難させる、強い風を予測して危険がある時は運転を控えるなどです。

冠水場所に侵入してエンジンが止まると、窓が開かなくなったり水圧でドアも開かなくなるので緊急用に脱出用ハンマーも備えておくとよいでしょう。

 

一度冠水した車は、水が引いた後にエンジンを掛けてると故障する恐れがあるので、専門業者に依頼して処理してもらいましょう。

 

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