yumiko55’s diary

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給料明細の定額減税について

今日は、給料の支給日です。今月は、早じまいの日多かったですが、「定額減税」が自分にとってどうなっているのか、気になるところです。

 

給料は月末支給ですが、土曜日曜があるため金曜日の今日が支給日になりました。

皆「帰りにATMで下ろさないと」とソワソワしています。

私がソワソワするのは、給料明細のほうが果たしてどうなっているのか?ということです。

市民税・県民税の特別徴収通知(緑の紙)が入っていて、そこに「減税控除済額 10000円」「控除外額0円」と書かれています。

 

月々の給料は増えた感じはありませんが、もともと市民税も高くありません。数100円です。

 

扶養している家族がいるAさんは、明細を見て

「私のはちっとも変わらない0円になってる」

 

ちょっと不満そうに言っています。おそらく、非課税世帯なので恩恵が少ないのでしょう。

 

住民税非課税世帯はどうなる? 定額減税は支払う税金を減税して負担を軽減する仕組みであるため、元々税金の徴収がない、あるいは徴収額が少ない住民税非課税世帯などの低所得世帯には恩恵がありません。

納税額が4万円に満たない方など、減税額が納税額を上回って引ききれないと見込まれる場合は、差額分を1万円単位で切り上げて給付金(調整給付)として支給します

 

テレビのニュースで色々言われますが、自分の給料がどうなっているか?市民税や県民税などがどのくらい引かれているか・・・、あまり気にする人はいないでしょう。

還付金ももらったことがない、とも言っています。

 

住民税非課税の世帯は、減税されるべき税金がそもそもないため、給付金が支給されます。2023年度の夏以降にすでに給付されています。

 

定額減税の恩恵が受けれない場合、給付金の申請ができますが、お住いの市区町村に問い合わせることが必要です。

 

「調べてみたら」

というワードも

スマホがないから、調べられない」

「ネットがないからわからない」

とシャットアウトされてしまいます。

 

あまり余計な話をするのは難しいと思いますが、ちょっと歯がゆいです。

 

給付金の申請方法も、住んでいる市区町村から給付金の申請書が郵送されてくるでしょう。そうしたら、申請書に記入して、また返送すれば良いことです。

 

これから、このような給付金や申請書を受け取るとき、「マイナンバーカード」も必要になってきます。

そのマイナンバーカードも

「なんとなく作りたくない」

情報が漏れることが怖いからと言います。

どうしても作らなきゃなならなくなるまで、今のままでいい。国から言われたら作るそうです。

 

 

手続きをスムーズにするためには、マイナンバーカードがあってもいいのに・・・。

でも、人それぞれなので仕方ありません。

 

 

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