
退職した会社から「離職票」が送られてきたので、その準備をしています。
失業手当(雇用保険の基本手当)は、離職者の生活の安定と再就職の促進を図るための制度です。
受給資格、金額、手続き方法は離職理由や加入期間によって違います。
会社の制服を返しに行った時には、「まだ準備ができていない」と言われたので、年明けに郵送してもらいました。
受給の基本条件
手当を受け取るのは条件を満たす必要があります。
- ハローワークに求職の申し込みをしている:働く意思と能力があり、積極的に仕事を探してる
- 雇用保険の加入期間:自己都合退職の場合、離職前2年間に通算12ヶ月以上の加入が必要。会社都合の場合、離職前1年間に6ヶ月以上の間の加入期間が必要。
もらえる金額(2025年8月改定後の基準)
1日あたりの支給額(基本手当日額)は、離職直前6ヶ月の平均給与の約50〜80%です。
注意点
- 受給期間:原則として離職日の翌日から1年間です。期間を過ぎると日数が残っていても受け取れなくなるため、早めの申請が重要です。
- 再就職手当:早めに仕事が決まった場合、残りの支給日数が3分の1以上あれば「再就職手当」として一括で受け取れる場合があります。
- 失業手当を決める「直近6ヶ月」のカウント:離職直前の6ヶ月のカウントで12月に退職したので「11月・10月・9月・8月・7月・6月」のようになりますが、8月は1ヶ月休んだため給料がありません。その場合は8月を飛ばして受給を満たす6ヶ月は5月分も対象になります。
給料が0円の月が平均を下げて受給額が減る、ということはありません。あくまで「しっかり働いて給与が発生した月」の平均で計算されます。
手続きに必要な持ち物
- 離職票
- マイナンバーカード(または運転免許証)
- 本人名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
- 顔写真2枚
- 印鑑
言わない方がいい事
ハローワークに行って「失業手当」をもらいたいのに、「しばらく休んでから求職する」と伝えると、失業手当が受け取れなくなったり、先送りになる可能性があります。
失業手当の受給条件は「すぐに働ける状態にあり、積極的に仕事を探していること」です。「休養したい」という意思表示をしてしまうことは「今は働く気がない」と判断されてしまいます。
「休みたい」という本音は言わず、「良い条件があればすぐに働きたい」という姿勢が大事です。
「いつから働けるか?」と聞かれたら「いつでもできます」と答えると良いでしょう。
実際には、受給しながら「自分に合う条件を探している」という状態ならルール違反にはなりません。
最後に
もし本当に体調不良などで「物理的に無理に働けない」という場合は、受給期間の延長という手続きになります。
しかし、手当をもらいながらリフレッシュ期間を作りたいのであれば「意欲的に仕事を探す」として振る舞うことが正解です。
希望する職種や条件は、窓口で相談しながら決めていきたいと思います。